化粧品でどこまで、美容医療はどこから?|4つの境界を役割で整理する

肝斑・シミ設計

「これは薬用だから、普通の化粧品より効くはず」

「クリニックで使っているものなら、きっと安全で確実だ」

そう考えたことはないだろうか。私にもあった。

化粧品、医薬部外品、医薬品、そして美容医療。この四つは、しばしば「弱い順に並んだ階段」として語られる。上に行くほど効き、上に行くほど確実だ、と。

だが、これは正確ではない。

四つは強さの順に並んでいるのではなく、目的も、確認されていることも、使い方も違う。そして美容医療にいたっては、そもそも製品の区分ですらない。

この記事では、四つの境界を役割で整理する。個別の商品も、成分の詳しい機序も扱わない。自分の悩みがどちら側にあるのかを、自分で判断できるようにすることが目的だ。

1.最初に結論|四つは「効果の強さ順」ではない

化粧品、医薬部外品、医薬品は、法律上の目的が違う。

化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚や毛髪を健やかに保つことを目的とする。そして、人体に対する作用が緩和なものと定められている。

医薬品は、疾病の診断・治療・予防、または身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする。

医薬部外品は、その中間にあるのではない。作用が緩和で、法令に定められた予防などを目的とし、原則として品目ごとに承認を受けたものである。[1]

つまり、この三つを分けているのは強さではなく、何を目的として、どこまで確認されたかだ。

そして四つめ。美容医療は、製品の区分ではない。医薬品や医療機器、施術を、医師の診察と医学的判断のもとで提供する医療サービスである。前の三つと同じ列には並ばない。

4つの境界

区分期待できること期待してはいけないこと
化粧品洗浄、保湿、保護、肌を整える、日焼けを防ぐなど、認められた範囲疾患の診断・治療、病変の除去
医薬部外品その品目に承認された効能(肌荒れを防ぐ、メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ、など)「薬用だからすべての化粧品より効く」「同じ成分名なら全製品で同じ効果」
医薬品承認された効能・効果と、用法・用量の範囲での治療美容目的への自由な転用、必ず効果が出ること
美容医療診察、処方、医療機器、注入、手術など、セルフケアにはできない介入結果の保証、リスクがないこと、「医療機関で扱う=国内承認済み」

この表を、上から下へ強くなる順として読まないでほしい。横に並べたものである。

2.化粧品に期待できること、期待してはいけないこと

化粧品が表示できる効能の範囲は、公的に定められている。「肌を整える」「皮膚をすこやかに保つ」「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」など、認められた表現がある。[2]

ここで押さえておきたいのは、この範囲の外にあることは、書けないだけでなく、期待の対象でもないということだ。

たとえば「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表示がある。これは定められた試験を経た製品が使える表現だが、シワそのものを治療するという意味ではない。乾燥によって目立っていた細かい線が、うるおうことで目立ちにくくなる——そういう範囲の話である。

もうひとつ、混同されやすい点がある。

価格が高くても、医師が監修していても、それだけで区分は変わらない。濃度が高いことも、それだけで効果の保証にはならない。「ドクターズコスメ」「コスメシューティカル」は法的な区分ではなく、商品の呼び名だ。それらが化粧品として売られている以上、化粧品の範囲にある。

この点は誤解ではなく、構造の問題だ。選ぶときは、呼び名ではなくパッケージの区分表示を見る。

そして、化粧品でできることが少ないという話でもない。洗う、保湿する、紫外線から守る——これは肌の土台を左右する。

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3.医薬部外品の「薬用」は、何を意味するのか

いちばん誤解が多いのが、ここだ。

「薬用」と書かれていると、化粧品の上位版に見える。だが、そうではない。医薬部外品は、作用が緩和であることを前提に、特定の目的について承認を受けた区分である。

見るのは成分名ではなく、その品目の承認

医薬部外品は、原則として品目ごとに承認される。[3]

つまり、「有名な有効成分が入っているか」ではなく、その製品に、どの効能が承認されているかを見る必要がある。同じ有効成分を含んでいても、製品によって承認された表示は異なりうる。

さらに知っておきたいことがある。既に承認されている有効成分を使う医薬部外品では、一定の条件のもとで、新たな有効性・安全性の資料提出を原則求めない申請がある。[4]

これは制度上の合理的な仕組みであって、手抜きではない。ただし読者側の理解としては、「有効成分が入っている=その製品で新しく臨床試験が行われた」とは限らないということになる。

「美白」が意味していること

医薬部外品の「美白」は、多くの場合メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ・そばかすを防ぐという予防の表示である。

いま顔にあるシミを消す、という意味ではない。

ここを取り違えると、「半年使ったのに薄くならない」という失望が生まれる。だが製品は、承認された範囲の仕事をしている。ずれているのは、期待の置きどころのほうだ。

「シワを改善する」「肌荒れを防ぐ」も同様で、すべての医薬部外品に共通する効能ではない。その品目に認められた表示を確認する。

4.医薬品は「強い化粧品」ではない

医薬品は、化粧品の延長線上にある強力版ではない。目的そのものが違う。医薬品は、疾病の診断・治療・予防などを目的とし、承認された効能・効果と用法・用量が定められている。[1]

市販されているOTC医薬品と、医師が処方する薬も同じではない。処方薬は、診察と診断を経て、その人の状態に合わせて選ばれる。同じ成分名でも、濃度、剤形、使用期間、管理の仕方が違う。

そして医薬品には、必ず添付文書がある。効能・効果、用法・用量、使用上の注意が書かれている。その外側へ、自己判断で広げない。「肌にいいらしい」という理由で、承認された目的の外に転用することは、根拠のある使い方ではなくなる。

もうひとつ。効果と副作用は切り離せない。作用があるということは、望まない作用も起こりうるということだ。これは薬が危険だという意味ではなく、医薬品を扱うということの内訳である。

OTC医薬品を使うときは、表示された効能、用法・用量、使用期間を守る。そして改善しないとき、悪化するときに、漫然と続けない。[5]

5.美容医療は、化粧品の延長ではなく医療である

美容医療は、四番目の製品区分ではない。医療機関で、医学的判断を伴って提供される医療である。[6]

だから、化粧品や医薬部外品と同じ物差しで比べられない。診察があり、診断があり、治療方法の決定がある。そこで使われるのは医薬品や医療機器であり、セルフケアにはできない介入が可能になる。

一方で、医療であるがゆえに、確認すべきことも増える。

「クリニックで使っている=国内で承認されている」とは限らない。美容医療では、国内未承認の医薬品・医療機器や、承認された効能・用法とは異なる使い方(適応外使用)が行われる場合がある。これは直ちに不当という意味ではないが、承認済みの治療の上位版でもない。

そして、ここは知っておいてほしい。「承認されている」「医師が処方した」「医療機関で使われた」「副作用被害の救済制度の対象になる」——この四つは、それぞれ別の話である。

医薬品副作用被害救済制度は、承認された医薬品を適正に使用したにもかかわらず一定以上の健康被害が生じた場合を対象とする制度で、対象外の医薬品や条件がある。美容医療で使われる医薬品にも、対象外となるものがある。[7]

医療機関のウェブサイト等で、広告可能事項の限定解除を受けて自由診療を広告する場合、通常必要となる治療内容・期間・回数・費用と、主なリスク・副作用を示す必要がある。さらに、未承認・適応外の医薬品等を使用する場合は、次の情報も十分に記載する必要がある。[8]

  • 未承認・適応外であること
  • その医薬品や機器の入手経路
  • 国内に承認された同一・同種の品目があるかどうか
  • 諸外国での安全性に関する情報
  • 公的な副作用被害救済制度の対象外となる場合があること

つまり、確認すべき事項は公的に決まっている。受ける側が知っておいていい情報であり、示されるべき情報でもある。

この確認をどう進めるか——質問の仕方、契約前に見る項目、費用と回数の考え方——は、この記事に収めると本筋がぼやける。別記事で改めて扱う。

ここで押さえるのは、境界だけでいい。美容医療は、効果が確実だから上にあるのではない。診察と判断を伴う医療だから、別の場所にある。

私が、この境界を気にするようになった理由

私は肝斑と診断されて7年になる。いまも通院を続けている。

最初にしたのは、市販の美白化粧品を買うことだった。次に、もっと高いものを買った。それでも変わらなかったとき、自分の使い方が悪いのだと思った。

結局、医療へ行った。トレチノイン、ハイドロキノン、シナール、トラネキサム酸——そうした処方薬を使う治療を、医師の管理のもとで受けることになった。

そこで分かったのは、「化粧品が効かなかった」ということではない。化粧品に、医療の役割を求めていたということだ。

化粧品は、あの時期の私の肌に対して、化粧品の仕事をしていた。守り、整えていた。ただ私は、それに「すでにあるものを消す」という別の仕事を期待していた。期待の置き場所が違っていた。

だから、区分を知ることは、あきらめることではないと思っている。どこに何を期待するかが決まると、遠回りが減る。

6.セルフケアを続けるか、医療へ進むか

最後に、判断のルートを置く。

肌を清潔にし、保湿し、紫外線から守り、見た目を整えたい——化粧品と医薬部外品の範囲だ。ここは自分で選んで、自分で続けられる。

表示された軽い症状に対して使う——OTC医薬品の範囲。効能、用法・用量、期間を守る。

診断が分からない/改善しない/悪化する——ここから先はセルフケアの外だ。何の症状かを決めるのは診断であり、化粧品で判断することではない。

赤み、腫れ、かゆみ、水疱などが出た——使用を中止して、医療機関に相談する。続けながら様子を見る段階ではない。

美容上の変化そのものを目的に医療を検討する——効果だけでなく、リスク、代替手段、費用、承認の状況をあわせて確認する。[6]

なお、どの症状で使用をやめ、どの段階で受診するか——その具体的な目安は、別記事で改めて扱う。ここでは、セルフケアと医療の境目だけを押さえておく。

迷ったときの5つの質問

  1. 目的は「清潔・保護・整える」か、「症状や疾患を治療する」か
  2. その表示は区分全体の説明か、その品目に承認された効能
  3. 自分で選んで使うものか、診察と管理が必要なものか
  4. 未承認・適応外の可能性、リスク、費用、代替手段を確認したか
  5. 続ける条件だけでなく、やめる条件・相談する条件を決めてあるか

5番目が、いちばん抜けやすい。始める前に決めておくと、迷いが減る。

まとめ|商品名ではなく「目的・承認・使い方」で選ぶ

四つは、強さの階段ではない。

薬用だから必ず効く、わけではない。見るのは、その品目に承認された効能だ。

同じ成分名でも、化粧品と処方薬は同じではない。濃度も、剤形も、管理の仕方も違う。

医師が扱う商品だから医薬品、でもない。区分は法令上の定義や承認・届出上の扱いで決まり、購入時は表示で確認する。

美容医療だから確実、でもない。確実性ではなく、医学的判断を伴うという点で別の場所にある。

承認済みだから副作用が起きない、でもない。作用と副作用は切り離せない。

セルフケアが担うのは、洗う・支える・守る、そして整えること。ここは、続けられることが力になる。

医薬品と医療が担うのは、診断と治療。ここは、任せる場所だ。

境界を知ることは、あきらめることではない。どこに何を期待するかが決まると、無駄な買い物も、無駄な失望も減る。

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※この記事は、区分と判断の枠組みを示すものであり、個別の診断や治療の選択を行うものではありません。症状の判断や治療については、医療機関にご相談ください。本サイトの出典・引用の基準は本サイトの根拠の扱い方にまとめています。

参考資料

[1]医薬品医療機器等法(薬機法)第2条.e-Gov法令検索

[2]厚生労働省.「化粧品の効能の範囲の改正について」.資料を確認する

[3]医薬品医療機器総合機構(PMDA).「医薬部外品」.資料を確認する

[4]厚生労働省.医薬部外品の有効成分リストに関する通知.資料を確認する

[5]PMDA.市販薬の使用上の注意.資料を確認する

[6]厚生労働省.「その美容医療、ちょっと待って!」.資料を確認する

[7]PMDA.医薬品副作用被害救済制度.資料を確認する

[8]厚生労働省.医療広告ガイドライン.資料を確認する

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