※これは私個人の治療経過の記録です。特定の治療や製品を勧めるものではなく、診断や治療の判断を示すものでもありません。掲載写真は比較用に同一条件で撮影したものではなく、撮影時期や光源も異なります。画像加工は行っていません。症状の判断や治療は医療機関にご相談ください。
頬の「もやっとしたくすみ」に気づいてから、肝斑と診断されるまで2年かかった。
その間、私は市販コスメやエステ、レーザー施術を試した。
私に足りなかったのは、化粧品ではなく診断だった。



① はじまりは「シミではない何か」
最初の違和感は、頬の「もやっとした影」だった。
輪郭のあるシミでもなく、単なるくすみとも違う。
何が起きているのか分からないまま、まずは基礎化粧品のランクを上げた。
当時の私は、レチノールという成分も知らなかった。
成分から選ぶ知識もなく、頼りにしていたのは価格帯、ブランド、雑誌の評価だった。
高価格帯の基礎化粧品、エステ、顔のマッサージと、ケアの量を増やしていった。
しかし、私には目立つ変化を感じられなかった。
②「シミを消せばいい」という間違い
次に考えたのは「シミなら、レーザーで消せばいい」という発想だった。
お試しのシミレーザー、IPL(光治療)。
輪郭のはっきりしたシミは多少薄くなった。
しかし、肝心の頬全体のもやはまったく変わらなかった。
薄くなったように見えたものも、時間が経つとまた戻ってきた。
後に医師から、頬のもやは肝斑だと診断された。
レーザー全般が悪いわけではない。
ただ、肝斑は、レーザーの種類や照射条件によって悪化することがある。
私の場合、問題だったのは、頬のもやを一般的なシミと同じものとして扱っていたことだった。
はっきりしたシミが薄くなり、
「肌は変わる」と初めて実感できた。
この経験は、のちに受診へ進む支えになった。
▶︎関連記事:シミへの施術と肝斑治療を分けて考えた私の経過
③方向転換のきっかけ
決定的に方向を変えたのは、
YouTubeと書籍を横断して情報を集めていた時期に知った「摩擦」という概念だった。
摩擦などの刺激が、肝斑の悪化要因になりうると知った。
この視点は、「マッサージ=良いケア」と信じていた時代の常識を、
根本から覆すものだった。
肝斑治療を扱う医療機関を探し、通院を始めた。
受診後、摩擦・刺激・紫外線を避けるよう説明を受けた。
このとき初めて、
化粧品やケアを増やすだけではなく、医療機関で診断を受ける必要があったと理解した。
そこから、私はケアを引き算した。足すのをやめ、守りに切り替えた。
- 不要に顔へ触れる回数を減らす
- 日焼け止めは、表示された使用量を目安に使い、必要に応じた塗り直しも習慣にする
- スキンケアをシンプルにする
これらを、治療と並行するセルフケアとして続けた。
📎 コラム:無自覚な摩擦の正体
不要に顔へ触れる回数を減らそうと決めてからも、
私には自覚していない摩擦が残っていた。
代表的なものが、花粉症で毎日のように目を擦っていたこと。
そしてもうひとつが、クレンジングのときの指の圧と往復だった。
肌の摩擦は、スキンケアの時間だけで起きているわけではない。
- 目をかく
- マスクをずらす
- 頬杖をつく
- クレンジングで落としきろうとゴシゴシ擦る
私が見落としていたのは、一回の強さではなく、日常の中で繰り返していた摩擦だった。
私の場合は、クレンジングそのものを「擦らない設計」に変え、
花粉症期は目元に触れない工夫を徹底した。
同時期に医療上の治療も受けていた。見た目の変化を、摩擦対策だけの結果とはいえない。

④受診後約10カ月の経過と、現在
受診から約10カ月後、頬のもやは受診前よりはっきり薄くなった。
ただし、この時期は医師の管理下で内服・外用・施術を並行していた。
何がどの程度影響したのかは、私にも分からない。
そして、いま。
内服は続け、外用はときどき使っている。通院の間隔も空いた。
私の場合、集中的に治療していた時期と比べると、いまは手間がほとんどかからない。
いまの日常は、ほぼ家でできるケアだけだ。
肝斑は、日光黒子と同じようには扱えない。
紫外線や摩擦など、複数の要因が関わるとされている。
この経験を通して私は、化粧品と治療の役割を混同していたことに気づいた。
化粧品は肝斑を治療するための区分ではなく、「肝斑を消す」という効能も認められていない。
医薬部外品も、製品ごとに承認された効能の範囲で考える必要がある。
化粧品・医薬部外品・医薬品・美容医療の役割の違いは、次の記事で整理している。
▶ 化粧品でどこまで、美容医療はどこから?|4つの境界を役割で整理する

私が医師の管理下で服用した薬の経過は、一般化できない個人記録として次の記事にまとめている。
▶ 肝斑治療7年、内服の記録|研究・承認効能・体験を分けて考える
参考資料
- 美容医療診療指針(令和3年度改訂版)/美容医療診療指針作成分科会・日本皮膚科学会/2022年
- 化粧品の効能の範囲の改正について/厚生労働省/2011年7月21日
※症状の判断や治療については、医療機関へご相談ください。各資料は2026年7月30日に確認しました。

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